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| 平成15年の建築基準法の改正に伴い、ほぼすべての建築物に対してシックハウスに
対する対策が下記の通り義務付けられました。
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(1) |
クロルピリホスを添加した建材の使用禁止。 |
| (2) |
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを放散する建材の使用面積制限を行う。 |
| (3) |
原則として全ての建築物に機械換気の設置を義務付け、居室に対して有効換気量(0.5回/h)を
確保する。 |
| (4) |
天井裏などから居室へホルムアルデヒドの流入を防ぐ措置をする。 |
それに伴いホルムアルデヒドの放散等級が定められ、発泡プラスチック断熱材に関しても
日本工業規格
「発泡プラスチック保温材」JIS A 9511:2006では、すべての断熱材にホルムアルデヒド放散による区分が
設けられ、F☆☆☆☆を表示できるようになりました。 |
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| 当協会に所属する全ての会員の断熱材はF☆☆☆☆品です。使用面積制限を受けることなく安心してご使用いただけけます。 |
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