PIC標準工法

シックハウス対策

平成15年の建築基準法の改正に伴い、ほぼすべての建築物に対してシックハウスに 対する対策が下記の通り義務付けられました。

  • 外壁の断熱材は、屋根断熱材と連続させるよう立ち上げるか、隙間を現場発泡ウレタンで処理し断熱層の連続性を確保します。
  • 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを放散する建材の使用面積制限を行う。
  • 原則として全ての建築物に機械換気の設置を義務付け、居室に対して有効換気量(0.5回/h)を確保する。
  • 天井裏などから居室へホルムアルデヒドの流入を防ぐ措置をする。

それに伴いホルムアルデヒドの放散等級が定められ、発泡プラスチック断熱材に関しても、JIS A 9511-2006R「発泡プラスチック保温材」及びJIS A 9521「建築用断熱材」では、すべての断熱材にホルムアルデヒド放散による区分が設けられ、F☆☆☆☆を表示できるようになりました。

当協会に所属する全ての会員の断熱材はF☆☆☆☆品です。使用面積制限を受けることなく安心してご使用いただけけます。

※建築基準法に基づくシックハウス対策については、国土交通省のホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html
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