平成15年の建築基準法の改正に伴い、ほぼすべての建築物に対してシックハウスに 対する対策が下記の通り義務付けられました。
それに伴いホルムアルデヒドの放散等級が定められ、発泡プラスチック断熱材に関しても、JIS A 9511-2006R「発泡プラスチック保温材」及びJIS A 9521「建築用断熱材」では、すべての断熱材にホルムアルデヒド放散による区分が設けられ、F☆☆☆☆を表示できるようになりました。
当協会に所属する全ての会員の断熱材はF☆☆☆☆品です。使用面積制限を受けることなく安心してご使用いただけけます。